移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号 第25条(改善命令) 厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。