移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号 第26条(事業の休廃止) 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。