移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律平成二十四年法律第九十号 第41条(許可の取消し等) 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十一条第四号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。 二 この章の規定に違反したとき。 三 第三十九条の規定による命令に違反したとき。