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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第48条(びょう泊等の制限)

船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びにC線及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし