港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号
第49条(びょう泊等の制限)
船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十九度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯二十六度十二分四十八秒東経百二十七度三十九分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第一項及び別表第四において「那覇水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。