船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号
第1条(法第六条に関する事項)
船員職業安定法(以下「法」という。)第六条第十項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合 二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)