原子力規制委員会設置法平成二十四年法律第四十七号 第6条(組織) 原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。 2 委員長は、会務を総理し、原子力規制委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。