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原子力規制委員会設置法平成二十四年法律第四十七号

第6条(組織)

原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。 2 委員長は、会務を総理し、原子力規制委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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なし

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