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原子力規制委員会設置法
平成二十四年法律第四十七号
第29条
(罰則)
第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
原子力規制委員会設置法
第11条
(服務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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