HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力規制委員会設置法平成二十四年法律第四十七号

第29条(罰則)

第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし