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大都市地域における特別区の設置に関する法律平成二十四年法律第八十号

第3条(道府県の区域内における特別区の設置の特例)

地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし