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復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号

第3条(外国税額の控除限度額の計算)

法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第六条第七号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第十三条及び第十三条の二の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百二十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 2 法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第十三条及び第十三条の二の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百九十二条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。