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担保付社債信託法
明治三十八年法律第五十二号
第1条
(定義)
この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
この条文が引く先
1
引用
担保付社債信託法
第3条
(免許)
この条文を準用・引用する条文
5
引用
担保付社債信託法
第4条
引用
資産の流動化に関する法律施行規則
第19条
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
引用
担保付社債信託法施行令
第3条
(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
引用
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
第7条
(特定社債に係る発行及び償還に関する事項)
引用
担保付社債信託法施行規則
第1条
(信託会社の免許の申請等)
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