復興特別所得税に関する政令平成二十四年政令第十六号
第12条(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)
復興特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。 この場合において、同令第十五条第一項中「納付手続)」とあるのは、「納付手続)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第八項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。