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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第14条(法第三十五条に関する事項)

法第三十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし