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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令平成二十四年政令第五十四号

第2条(空港機能施設)

法第九条第一項第三号の両空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 航空旅客取扱施設 二 航空貨物取扱施設 三 航空機給油施設

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なし