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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令平成二十四年政令第五十四号

第3条(空港利便施設)

法第九条第一項第三号の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設 二 宿泊施設及び休憩施設 三 送迎施設 四 見学施設