関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令平成二十四年政令第五十四号
第5条(空港用地の貸付けの条件の基準)
法第十三条第四項の政令で定める基準は、貸付料にあっては第一号に掲げる基準とし、貸付期間にあっては第二号に掲げる基準とする。 一 毎事業年度の貸付料の額が、次のイ及びロに掲げる額の合計額として見込まれる額に相当する額を基準として定められているものであること。 イ 指定会社(法第十二条第一項第一号に規定する指定会社をいう。次条及び第七条第二項において同じ。)が当該事業年度の開始の日において負担している法第十二条第一項に規定する空港用地(ロにおいて単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から平成七十二年三月三十一日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額 ロ 当該事業年度における空港用地に係る租税及び管理費の合計額 二 貸付期間の満了の日が平成七十二年三月三十一日以後であること。