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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令平成二十四年政令第五十四号

第6条(法第十九条第二項の代わり社債券等の発行)

会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第十九条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社等が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、必要があるときは、会社等は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社等及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社等(会社等の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし