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福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号

第34条(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)

法第四十三条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 原子力災害代替建築物(法第四十三条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備 二 原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該原子力災害代替建築物の改良

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なし