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福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号

第48条(機構が承継する国の権利義務)

法第九十九条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 一 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものに関する権利及び義務 二 法第百十条第一項各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するもの

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なし