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船員職業安定法施行規則
昭和二十三年運輸省令第三十二号
第24条
(法第五十二条に関する事項)
第四条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
船員職業安定法施行規則
第4条
(法第十六条に関する事項)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法施行規則
第34条
(法第七十四条に関する事項)
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