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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第27条(法第六十条に関する事項)

法第六十条第二項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、第三号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第六十条第二項の許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。 3 法第六十条第五項において準用する法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、第二十五条第二項第一号に掲げる書類(同号ハ及びリに掲げる書類を除く。) 二 申請者が個人である場合にあつては、第二十五条第二項第一号ヘ、チ及びヌ並びに同項第二号ロ及びハに掲げる書類 4 法第六十条第五項において準用する法第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし