都市の低炭素化の促進に関する法律施行令平成二十四年政令第二百八十六号 第11条(空気調和設備等) 法第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。 一 空気調和設備その他の機械換気設備 二 照明設備 三 給湯設備 四 昇降機