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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
平成二十四年政令第二百八十六号
第12条
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
法第五十三条第一項の政令で定める建築物は、第三条に規定する建築物とする。
この条文が引く先
2
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律
第53条
(低炭素建築物新築等計画の認定)
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
第3条
(都道府県知事の同意を要する建築物)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
第2条
(都市公園に設けられる施設)
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