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船員職業安定法施行規則
昭和二十三年運輸省令第三十二号
第32条
(法第七十一条に関する事項)
法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
船員職業安定法
第71条
(派遣船員であることの明示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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