HoureiLLM 法令を意味で引く
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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第32条(法第七十一条に関する事項)

法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし