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船員職業安定法施行規則
昭和二十三年運輸省令第三十二号
第38条
(法第七十八条に関する事項)
第三十三条の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。
この条文が引く先
1
準用
船員職業安定法施行規則
第33条
(法第七十三条に関する事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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