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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第15条(特定市町村)

法第三十三条第一項の復興庁令で定める福島の市町村は、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町及び新地町とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし