福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号
第20条(帰還・移住等環境整備交付金の配分計画の作成)
内閣総理大臣は、避難指示・解除区域市町村等(法第三十四条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村等をいう。以下同じ。)から、同項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の提出を受けた場合は、帰還・移住等環境整備交付金(同条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第一項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣と協議するものとする。