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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第46条(監査報告の作成)

法第百一条第三項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、役員(監事を除く。第一号、第五項第四号及び第五号並びに第五十四条第二項第一号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 機構の役員及び職員 二 機構の子法人(法第百一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうかについての意見 三 機構の研究開発等業務が、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 四 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 五 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実 六 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 七 監査報告を作成した日

この条文を準用・引用する条文 0

なし