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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第47条(監事の調査の対象となる書類)

法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。

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なし