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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第48条(子法人)

法第百一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この庁令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、機構が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし