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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第50条(事業報告書の作成)

法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の目的及び業務内容 二 国の政策における機構の位置付け及び役割 三 中期目標の概要 四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中期計画及び年度計画の概要 六 助成等業務実施計画の概要 七 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 八 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 九 業績の適正な評価に資する情報 十 業務の成果及び当該業務に要した資源 十一 予算及び決算の概要 十二 財務諸表の要約 十三 財政状態及び運営状況の理事長による説明 十四 内部統制の運用状況 十五 機構に関する基礎的な情報

この条文を準用・引用する条文 0

なし