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福島復興再生特別措置法施行規則
平成二十四年復興庁令第三号
第51条
(財務諸表等の閲覧期間)
法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
福島復興再生特別措置法
第118条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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