HoureiLLM 法令を意味で引く
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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第51条(財務諸表等の閲覧期間)

法第百十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし