福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号
第57条(業務方法書に記載すべき事項)
準用通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)第八条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 法第百十条第一項第七号に規定する協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整に関する事項 二 法第百十条第一項第十二号に規定する附帯業務(同項第七号に規定する業務に附帯する業務に限る。)に関する事項