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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第58条(会計の原則)

準用通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 独立行政法人会計基準は、この庁令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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なし