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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第45条(法第百二条に関する事項)

国土交通大臣は、法第百二条第一項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし