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株式会社国際協力銀行法施行規則平成二十四年財務省令第十四号

第4条(特定外国法人が行う事業)

法第二条第十号イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱じん化に必要なもの イ 我が国にとって重要な資源の開発に関する事業 ロ 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に必要な設備並びにその部分品及び附属品の製造に関する事業 ハ 蓄電池の製造に関する事業 ニ 船舶及び航空機の部分品及び附属品の製造に関する事業 ホ 医療機器の開発及び製造に関する事業 ヘ 医薬品の開発及び製造に関する事業 ト 電動機の製造に関する事業 チ 半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業 リ 食料の生産(農業を含む。)に必要な肥料、農機具その他の物資の開発及び製造に関する事業 ヌ ガス、セメント製品その他の多様な事業に使用される素材であって、その製造に伴う温室効果ガスの排出量が当該素材の製造に通常利用される製法よりも大幅に抑制される製法により製造されるものの製造に関する事業 二 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの イ 人工知能関連技術(人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。)の開発に関する事業 ロ 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置に関する技術の開発に関する事業 ハ バイオテクノロジーに関する技術の開発に関する事業 ニ ブロックチェーン技術の開発に関する事業 2 法第二条第十号ロの財務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。 一 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業 二 情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業 三 医療に関する事業

この条文を準用・引用する条文 0

なし