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船員職業安定法施行規則
昭和二十三年運輸省令第三十二号
第47条
(法第百四条に関する事項)
法第百四条の国土交通省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。
この条文が引く先
1
引用
船員職業安定法
第104条
(秘密の厳守)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員職業安定法施行規則
第2条
(法第十四条に関する事項)
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