児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十五号
第54の12条(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。 この場合において、この節(第五十四条の九(第二十三条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。 二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)までの範囲内とすること。 登録定員 利用定員 二十六人又は二十七人 十六人 二十八人 十七人 二十九人 十八人 三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号又は第百七十五条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。 五 この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。