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教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号

第6条(休職の期間)

学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

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なし

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