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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年厚生労働省令第十五号
第71の5条
(利用定員)
基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
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