児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第十五号
第82条(利用定員に関する特例)
多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。
2 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を五人以上とすることができる。
4 第二項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第十一条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
5 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。