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担保付社債信託法
明治三十八年法律第五十二号
第6条
(資本金等の額)
信託会社の資本金の額又は出資の総額は、千万円を下回ってはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
担保付社債信託法
第5条
(業務の範囲)
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