HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十七号

第3条(従業者)

指定地域移行支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所(法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。)(以下この章において「指定地域移行支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する者(以下「指定地域移行支援従事者」という。)を置かなければならない。 ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 2 指定地域移行支援従事者のうち一人以上は、相談支援専門員(指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)でなければならない。

この条文が引く先 0

なし