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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十七号

第20条(地域移行支援計画の作成等)

指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定地域移行支援に係る計画(以下この条及び第三十二条第三項において「地域移行支援計画」という。)を作成しなければならない。 2 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条及び第四十二条において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 3 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 4 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しなければならない。 この場合において、指定地域移行支援従事者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 5 指定地域移行支援従事者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成しなければならない。 この場合において、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 6 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議(地域移行支援計画の作成に当たり、利用者及び当該利用者に係る障害者支援施設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設等における担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(第三十条第三項第一号及び第三十六条の二第一号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。第三十二条第三項において同じ。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めなければならない。 7 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 8 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。 9 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行うものとする。 10 第二項から第八項までの規定は、前項に規定する地域移行支援計画の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし