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担保付社債信託法
明治三十八年法律第五十二号
第7条
(出資の払込金額)
信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
担保付社債信託法
第70条
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