HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十八号

第20条(勤務体制の確保等)

指定特定相談支援事業者は、利用者等に対し、適切な指定計画相談支援を提供できるよう、指定特定相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に指定計画相談支援の業務を担当させなければならない。 ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 3 指定特定相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 4 指定特定相談支援事業者は、適切な指定計画相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

この条文が引く先 0

なし