児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十九号
第1条(定義)
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害児支援利用計画案 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画案をいう。 二 障害児支援利用計画 法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画をいう。 三 指定障害児通所支援事業者 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。 四 指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。 五 通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。 六 通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。 七 指定障害児入所施設等 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。 八 障害児相談支援対象保護者 法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。 九 指定障害児相談支援事業者 法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。 十 指定障害児相談支援 法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。 十一 法定代理受領 法第二十四条の二十六第三項の規定により障害児相談支援対象保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定障害児相談支援に要した費用の全部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けることをいう。