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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準平成二十四年厚生労働省令第二十九号

第8条(サービス提供困難時の対応)

指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定障害児相談支援事業所が通常時に指定障害児相談支援を提供する地域をいう。第十二条第二項及び第十九条第五号において同じ。)等を勘案し、利用申込者及び利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定障害児相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害児相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

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なし