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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則平成二十四年厚生労働省令第百三十二号

第8条(法第三十条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設)

法第三十条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 一日に保育する乳幼児(児童福祉法第四条第一項第一号に規定する乳児又は同項第二号に規定する幼児をいう。以下同じ。)の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児の数 ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児の数 ハ 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十二の二第一項に規定する組合が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する乳幼児の数 ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児の数 ホ 設置者の四親等内の親族である乳幼児の数 ヘ 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児の数 ト 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児の数 二 半年を限度として臨時に設置される施設 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

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なし