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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第3の6条(責めに帰することができないもの)

法第二条の七第一項に規定する認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。以下同じ。)以外に属し、出力が千キロワット以上かつ当該認定事業者の純資産の額が千万円以上である場合及び当該認定事業者が納税義務者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下同じ。)であって適格請求書発行事業者(同法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。以下同じ。)でない場合を除く。)。 一 認定事業者から電力の卸取引による供給を受ける小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは卸電力取引市場における電力の売買取引を行うことができる者又は、認定事業者から電力の卸取引による供給を受け、これらの者に供給する者(以下この条において「電気の供給を受ける者」という。)が、破産手続開始の決定を受けたとき。 二 電気の供給を受ける者が、破産手続と同種類の手続を開始したとき。 三 電気の供給を受ける者が、認定事業者からの電力の卸取引による供給に係る事業を休止し、又は廃止したとき。 四 電気の供給を受ける者が、認定事業者に対して金銭債務を有している場合であって、当該債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が当該債務の不履行により解除され、又は当該債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 五 認定発電設備により発電された電気の半分以上を、電気の供給を受ける者から供給されている者が、第一号から第四号のいずれかに該当したとき。

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なし